当院の施設基準

    当院は、患者さまに安全で質の高い医療を提供するため、以下の施設基準を届け出ています。

     

    指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

    指定自立支援医療機関とは、一言でいうと、「国が指定する特定の疾患(生まれつきの病気など)に起因する歯並びの問題に対し、保険診療で矯正治療を行える医療機関」のことです。

    通常、矯正治療は自由診療(全額自己負担)ですが、身体的な不自由を軽減・除去するための「医療」として認められる場合に限り、健康保険が適用されます。
    厚生労働省が定める基準(医師の経験年数、専門的な設備、大学病院との連携体制など)をクリアした医院のみが「指定」を受けることができます。
    下記の診断を受けた患者さまが、指定を受けた当院を受診されることで、矯正治療に健康保険が適用されます。

    保険適用の対象となる主なケース

    唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
    生まれつき唇や上顎に割れがある疾患。

    厚生労働大臣が定める疾患(現在50種類以上)
    ゴールデンハー症候群、ダウン症候群、筋ジストロフィー、鎖骨頭蓋骨異形成症など。

     

    顎口腔機能診断施設

    顎口腔機能診断施設は、「顎変形症(がくへんけいしょう)」と診断された方に対し、手術を併用する矯正治療を保険診療で行える施設のことです。

    顎変形症とは、単なる歯並びの乱れではなく、上下の顎の骨の大きさや位置の著しいズレ(受け口、出っ歯、顔の曲がりなど)がある状態を指します。
    顎の骨自体に大きなズレがある場合、歯を動かすだけの矯正では、正しい噛み合わせやバランスの良い顔立ちを形成することが難しいケースがあります。
    その場合、提携する大学病院等の口腔外科で「顎の骨を動かす手術」を行い、当院で「前後の矯正治療」を行います。

    当院のように「顎口腔機能診断施設」の基準を満たしている医院で、「手術が必要な顎変形症」と診断された場合に限り、本来は自費となる矯正治療費(術前矯正・術後矯正)のすべてに健康保険が適用されます。

     

    届出事務局・受理番号一覧

    当院が厚生局に届け出ている施設基準は以下の通りです。
    これらは、適切な診療体制、安全管理、感染症対策が講じられていることの証明でもあります。

    施設基準名称

    概要

    歯科初診料(歯初診)

    感染症対策や、口腔内での事故防止など、医療安全に関わる体制を整えている医院であることを示す基準です。

    歯科訪問診療料(歯訪診)

    通院が困難な患者さまのために、訪問診療(往診)を行うための適切な体制と連携先を確保していることを示します。

    歯科医療機関(補管)

    保険診療で製作した被せ物や装置について、一定期間の維持・管理を責任を持って行うことを約束した基準です。

    指定自立支援医療(矯診)

    国の指定疾患に伴う矯正治療を、保険診療として提供するために必要な高度な専門性を有する医療機関の証明です。

    顎口腔機能診断(顎診)

    顎変形症の診断、および手術を併用する矯正治療を保険で行うための設備と診断能力を備えていることを示します。

    歯科外来在宅ベースアップ評価料Ⅰ

    歯科医師以外のスタッフ(歯科衛生士等)の適切な処遇改善を行い、質の高いチーム医療を継続的に提供していることを示します。

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